No2 文責m。j | |
情報開示を拒否するための口実となった,審査会答申 |
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平成18年1月26日付けで、諮問第85事案(簗川に関する洪水実績聞き取り調査結果表)の意見陳述の録取書が送付されました。 |
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録取書 (口語で記述されているため読みとりにくい部分を修正しています) |
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意見陳述にあたり、情報公開審査会のあり方についていくつか問題提起をしました。これらの問題について審査委員がどのように判断し、どのような裁定を下すのか、結果を見守りたいと思います。 | |
「審査会答申が情報を開示しないことの口実に利用されている」問題 第6回簗川流域懇談会では、先に諮問された第84号事案(河川整備計画策定にかかるアンケート用紙のうち問30の回答全て)について以下のやりとりが懇談会委員と河川課の間でありました。 |
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問30のコメントの内容の公開を希望する懇談会委員に対し、「直筆であるため個人が特定される」という食い違った理由で、河川課は公開を拒否しています。 84号時案の答申の判断理由は 「個人の意見、考えなどの内心がその個人を識別できるまで詳しく記載されたり、個人の経験や生活状況などのプライバシーに関する内容が記載されているものであり、その回答内容を既開示情報及び市販されている住宅地図や地方公共団体のホームページによる情報などと照合することにより特定の個人が識別され、又は識別される可能性があると認められる」 ですので、既開示情報と照合できない方法(ワープロで文面を打ち直す等)であれば内容の公開は可能なはずです。 その点について審査委員長に問い合わせたところ、 「本件事案の審査の中で我々もそれはそれとして考えていきますが、あくまでも、この陳述というのは、今申し上げましたけれども85号事案の陳述ですので、それに限定した形でやりませんと、争点が拡散してしまうんですね。」 との理由で、この問題についての説明を受けることができませんでした。 このままでは審査会の存在意義に疑問が・・・ 情報公開条例とは、県民が行政資料の入手を容易にするための条例であり、情報公開審査会は、その手続きが正当に行われているかをチェックする機関であるはずです。 |
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第84号事案のように、情報公開審査会の答申がかえって情報を公開しないことの口実となってしまうようなことがあってはならないと私は考えます。 この問題を放置し、何ら手を打たないというのであれば、情報公開審査会の存在意義は無く、単なる行政の追認機関、税金のムダというほかないでしょう。 審査会にはなにとぞ強い態度で県河川課に指導を願いたいものです。 |
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「個人情報なら全て非開示」現行の条例は正しいのだろうか この度の事案の非開示理由は「地区名欄及びコメント欄(個人名記載部分を除く)の非開示部分については、地区名及び洪水名等他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報である」です。 つまり、個人情報であればその内容にかかわらず全て非開示となるという判断がなされているのです。 現行の岩手県情報公開条例によれば、この考えは間違っているとはいえません。 |
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しかし、このことが全ての都道府県の条例に当てはまるわけではなく、所によっては個人情報であっても、その個人の権利利益を害しないと判断できる場合は公開可能となっています。 |
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この度の諮問のように、個人情報だというだけで非開示となってしまう現行の岩手県条例は常識的に見て正しいといえるでしょうか。 当諮問のみなぜ非開示にするのか?河川課の矛盾 この度の諮問に先立って、簗川流域懇談会では「稗貫川・中津川・簗川動植物等情報聞き取り調査結果」が配布されています。 この資料は稗貫川・中津川・簗川流域に住む方々からの聞き取り調査をもとに作成されており、情報収集の方法は当諮問事案と全く同じです。 内容を見れば、個人名などは伏せられているものの、コメントに伏せ字などは全くありません。 そればかりか、職業名や用水路の管理組合名などが明記されており、一般住居者から聴取した当諮問よりもはるかに個人の特定が可能です。 例えば、簗川渇水情報聞き取り調査結果表では、それぞれの用水路の管理責任者に問い合わせれば、コメントが誰のものか簡単に判明するでしょうし、「稗貫川・中津川・簗川動植物等情報聞き取り調査結果」では、JA大迫支店や山岳博物館など発言者の職業から回答者の特定は容易にできそうです。 それではなぜ渇水や生態系の調査ではコメントは全面公開され、洪水調査の場合は部分開示となるのでしょうか? ウソまでついて河川課(簗川ダム事務局)が公開したがらない理由 当該開示請求の背景を読んでいただければわかりますが、河川課はウソをついてまでも、この資料の公開を拒んでいます。 その理由は、この資料だけが唯一、簗川流域の洪水規模・地点を示すものであり、洪水被害箇所・規模の特定が可能になれば「流域全体に洪水被害があるためダムが必要」という、これまでの説明が成り立たなくなるためだと考えられます。 公開する事による個人利益の損失は? 念のためにお断りしておきますが、この資料が公開されることによる、個人の権利利益を害する恐れは全くないといえます。 なぜならば、聞き取り調査という手法自体が事前に収集目的を告知し情報提供の承諾を得るという手続きを踏んでおり、収集の時点で情報の活用に対する本人の同意が確認されているものだからです。 「稗貫川・中津川・簗川動植物等情報聞き取り調査結果」を懇談会で配布したことにより、河川課に苦情が寄せられたという話は聞いていませんし、私自身、以前聞き取り調査を行い懇談会に配布しましたが、回答者は概ね好意的で主旨を理解していただけました。 (*聞き取り調査では、懇談会に配布する必要上、作成者名を懇談会委員にしています。) |
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情報公開審査会は正しい判断を この度の諮問は情報公開審査会の「質」を問うものだと私は考えます。 現行の条例の問題をそのままにして、情報の陰徳を望む河川課の片棒を(もう一度!?)かつぐのか、それとも今後の岩手県行政に禍根を残さぬように条例の不備を改正し、県民の納得できる判断を下すのか、期待を持って今後を見守りたいと思います。 |
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