文責m。j |
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「(簗川に関する洪水実績聞き取り調査結果表)の情報公開に関する考察」その2 審査会答申についての考察 |
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平成18年2月6日付けで、諮問第85事案(簗川に関する洪水実績聞き取り調査結果表)の情報公開審査会答申が送付されました。 | |||
情報公開審査会答申 | |||
結果は予想通り、執行機関の処分は妥当と判断されました。(多少は期待していましたが・・・) この判断に対しては現行の岩手県の条例ではやむを得ないものと思います。しかし、この審査で私が要望した「現行の条例の不備や、審査会の存在意義に照らして審議していただきたい」という点は、ほとんど考慮されなかったように感じます。 |
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「情報開示を拒否するための口実となった,審査会答申」参照のこと | |||
今回の答申をうけ、判断理由の妥当性を考証してみたいと思います。 「審査会答申が情報を開示しないことの口実に利用されている」問題 意見陳述の場では、「県の保持する情報の適正な公開を促すはずである当審査会答申が、かえって情報隠匿の口実にされている」という事例を挙げ、慎重な審査をお願いしました。
答申書の以下の2点から、これについては全く考慮されていなと判断されます。
この答申により、結果として「簗川に関する洪水実績聞き取り調査結果表」の肝心な部分は県民の目に触れることなく県の保管室の片隅で永眠することになりました。 「個人情報なら全て非開示」現行の条例は正しいのだろうか さらに、大阪府の例を挙げ、「個人情報であるというだけで一律に全て非開示とするのは問題ではないか。公開が可能(あるいは必要)な個人情報もあるはずであり、その点も判断材料として考慮してほしい」という意見を述べました。
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しかし、この点も完全に無視した形で判断されているようです。 「本件の答申に当たっては判断する必要はないと認められる。」に感じる審査会の不誠実 「他の都道府県であれば問題なく公開される情報であっても、岩手県では公開されない」 このような不合理が生じているにもかかわらず、全く判断する必要がないといえるのでしょうか。 意見陳述にあたって、私は「現行の岩手県の条例に照らせば非開示もやむを得ないかも知れないが、将来的な見地から見て妥当なのかという点も考慮して判断してほしい」と述べました。 つまり、重要なのは「結果」ではなく「内容」であり、少なくとも掲示した問題を考慮するくらいの誠実さは見せてほしいというのが、今回の異議申し立ての真意でした。 しかし結果は、これらの問題提起は異議申し立て人主張要旨に何ら記載されず、「異議申立人のその余の主張は、本件の答申に当たっては判断する必要はないと認められる。」と全く審議されなかった模様です。 結局、情報公開審査会も行政の追認機関でしかなかったかという疑念は拭えません。残念ですが、県民に開かれた行政はまだまだ先のようです。 委員選出の基準は?委員を選んだのは誰? 簗川ダム問題に係わってから、大規模事業評価専門委員会、流域懇談会などの傍聴の機会が何度かありますが、その都度「この委員はどのような選考基準で選出されたのだろう?」「この委員は今議論している内容を理解しているのだろうか?」などといった疑問を抱きます。 例えば、流域懇談会では専門家の名目で委員に選出された岡田岩手大学農学部教授ですが、治水小委員会では一切意見を言わず、最後(第5回)に突如「治水にとって重要な内容が反映されていない」「我慢して聞いていた」などと発言し、他の委員の反発を買ったということがありました。(それ以来一度も岡田委員は懇談会に出席していません。) 委員の選出権を行政が握っているかぎり(名目上は知事選出ですが)、県民に開かれた政治はあり得ないとあらためて感じます。 (ところで、あれほど「技術者の誇り」だとか「責任を持つべきだ」と意気込んでいた)首藤専門委員長(大規模事業評価)ですが、河川課の説得に丸め込まれた(!?)ようです。 |
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県知事要請に対する回答 |